宿泊約款
(適用範囲)
第1条
- 金子ホテル(以下、当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申し込み)
第2条
-
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- ①宿泊者名及び電話番号
- ②宿泊日及び到着予定時刻
- ③宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- ④その他当館が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ①宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- ②満室(員)により客室の余裕がないとき。
- ③宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- ④宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当館の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき。
-
⑤宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ⑥宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ⑦宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ⑧宿泊しようとする者が、明らかに支払能力がないと認められるとき。
- ⑨宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ⑩天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第6条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。その際は、別表第2-2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
(当館の契約解除権)
第7条
-
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
-
②宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ③宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- ④宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- ⑤宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- ⑥天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- ⑦都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。
- ⑧決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第8条
-
宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- ①宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業、電話番号
- ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③出発日及び出発予定時刻
- ④その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間)
第9条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後16時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、荷物を部屋に置くことができるものとします。(ただし終日使用することはできません。)
-
当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- ①超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
- ②超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の50%)
- ③超過6時間以上は、室料金の全額 (又は室料相当額の100%)
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします
(利用規則の遵守)
第10条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条
-
当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
-
①フロント・キャッシャー等サービス時間
- 門限 29:30
- フロントサービス 15:00~24:00
-
②飲食等(施設)サービス時間
- 朝食 7:00〜9:00
- その他の飲食等 18:00~21:00
- ③附帯サービス施設時間 15:00~27:00
-
①フロント・キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者がチェックアウト手続きを完了させた時に終わります。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条
- 当ホテルではお客様の現金、貴重品、美術品、骨董品、液体物、生もの、ペット等の物品、生体はお預かりいたしません。
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは2万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品でフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
- その他の毀損等の損害については、補償いたしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
-
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの紹介の連絡を待ちその指示を求めます。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、法令において認められる範囲において、次のとおり扱うものとします。
- ①現金並びに貴重品:発見日を含め7日間当ホテルで保管後、最寄りの警察署に届けます。
- ②生鮮食料品類:価格や消費期限等にかかわらず、発見日に即日処分します。
- ③その他の物件:発見日を含め7日間当館で保管後、処分します。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に確認し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第1項および第 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合・車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第18条
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ホテルに申し出 なければなりません。
-
当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表3に掲げるところ によります。
※客室内にて吸殻を発見した場合も喫煙行為とみなします。
(裁判管轄および準拠法)
第19条
本約款による契約およびこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において日本の法令に従い解決するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②追加飲食、その他の利用料金 | |
税金 | ③消費税等法令に規定される諸税 |
別表第2-1 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数15人まで | ||||
不 泊 | 当 日 | 前 日 | 2日前 | 3日前 |
100% | 100% | 70% | 50% | 20% |
別表第2-2違約金(第6条第3項関係)
連絡なしの不泊・不着 | 100% |
延長料 | 2,500円/時間(税込) |
(注意)
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
別表第3 違約金(第6条第2項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代 | 1室につき3万円 |
客室内喫煙による客室売止費用 | 客室売止日数×3万円 |
(注意)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を 10 日分とします。